就労継続支援B型・ 機能訓練事業所
「仕事」×「プライベート」充実した人生を
私たちが取り組みたい想い
仕事を通じた「学び」があなたの人生をより豊かにする手段となり、 社会貢献を通じて満足感を体験していただきたいと願っております。 一生懸命にお仕事を頑張ることで収入を得て、 プライベートも充実させていただきたい。 そんな日々を送っていただくことが私たちの願いです。
就労B/機能訓練事業所スマイルの特徴
私たちの事業所は利用者の「やってみたいお仕事」を大事にし応援しています。
当事業所の工賃は通常時給250円に設定され、1日4時間の就労で1,000円を目指せる設定となっています。
就労B型サービスの特徴
就労継続支援B型は、障害や難病を抱える方々が利用できる障害福祉サービスの一部です。障がいの程度、体力的な限界などで、一般の企業や就労継続支援A型の事業所との正式な雇用関係が結べない方が対象となっています。
このサービスは、生産活動を通じての就労の場を提供し、労働能力を保持・強化することを目的としています。また、昼間の時間を充実させる場としても利用できます。 年齢制限は設けられておらず、日々の状態や体調に合わせて数時間や数日のみの参加も可能 です。A型サービスに比べ、もっと細かく分けられたタスクが行われることが多いです。 また、事業所とは雇用契約を結ばないので、収入は「賃金」ではなく「工賃」として支給されます。
就労継続支援B型事業所の利用対象者:
- 一般企業での雇用が難しくなった方(年齢や体力の問題による)
- 障害基礎年金1級の受給者
- 就労移行支援事業者によるアセスメントで課題が把握・評価され、B型事業所利用が適切と判断された方
お仕事の内容
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利用料:
<提供するサービスの料金とその利用者負担額について>
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
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工賃(時給):
時給:100円〜500円・1日の賃金目標は1,000円~2,000円を目指します。
・できるお仕事や時間により賃金はことなります。
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昼食代:
1食370円になります。
サービス利用までの手順
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1.担当相談支援員への相談:
就労を希望していることを担当の相談支援員へご相談してください。続いて、当事業所をご利用希望の際は担当の相談支援員を通じて私たちへご連絡ください。 -
2.事業所見学:
事業所の見学日を調整し、実際の作業内容や雰囲気を確認ください。 -
3.作業体験:
見学後、実際に作業を体験し、サービス利用時のイメージを具体化ください。 -
4.通所詳細の決定:
体験のフィードバックを基に、利用時間、通所日数、開始日などを確定します。 -
5.サービス利用計画の作成:
市区町村の依頼を受けて、指定特定相談支援事業者との協議、もしくは独自に計画書を提出します。この計画書がサービス提供の基盤となります。 -
6.受給者証の支給決定:
サービスの適切性や支援内容を検討し受給者証が発行されます。
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7.サービス通所の開始:
すべての手続きを完了後、サービスの通所を開始します。